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生前贈与とは

生前贈与は、相続対策の中でも「節税対策」の効果が期待されます。

相続や贈与など、まとまった金額を本人以外に渡す際は税金が関わってきます。それぞれ相続税と贈与税です。生前贈与は、相続対策の中でも「節税対策」の効果が期待されます。

相続税には基本控除(3000万円×600万円×法定相続人の人数)があります。

また、配偶者については実際に取得した正味の相続財産が16000万円以下、または法定相続分以内であれば相続税はかかりません。よって生前贈与する一つの目安は、遺産分割したときに各相続人が引き継ぐ遺産が、この金額を超える場合となります。

 

1.     一人につき年間110万円までの暦年贈与

生前、1年間に1110万円以内を贈与すれば、贈与税がかからずに資産を先に分配でき、結果的に相続税が抑えられます。贈与先や贈与人数に制限はありませんので、法定相続人以外でも何人でも贈与することが可能です。

ただし、還暦贈与は、相続開始の3年以内に贈与したものは相続財産として加算されてしまいますので注意が必要です。

 

2.     教育資金、結婚・子育て資金、住宅資金の贈与(一回切り) 

 

住宅資金

教育資金

結婚・子育て

誰に

20歳以上の子・孫・ひ孫

30歳未満の子・孫・ひ孫

20~50歳の子・孫・ひ孫

非課税枠

最大3000万円

1500万円

1000万円

期限

20211231日まで

2021331日まで

 

3.     生命保険の活用

生命保険のうち死亡保険金は相続税のみなし相続財産にあたりますが、法定相続人一人当たり500万円までが

非課税となっています。こういった特例を活用し、相続財産を減らすとともに、相続発生時の納税資金を確保しま

す。