人が自分の死後、その効力を発生させる目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示。
遺言でなしうる行為は、次のものがあります。
● 身分に関する行為
後見人の指定
後見監督人の指定
認知
● 相続に関する行為
相続分の指定
相続財産分割方法の指定
遺言執行者の指定
相続人の排除
特別受益者の相続分の指定
遺留分減殺方法の指定
●財産の処分に関する行為
遺贈
寄付行為
本人の意志だけで誰に財産を残すか決められるのが特徴ですが、亡くなるまで効力が発生しないので、生前の財産管理ができないこと、判断能力が喪失すると作成できなくなることに留意する必要があります。
遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されることになります。
※遺言書がある場合でも、相続人は遺留分相当額まで権利行使することができます。
一言で「遺言書」といっても、おもに下記の3つの種類があり、それぞれ決められた様式があります。遺言書は様式の条件を満たしていることが重要になります。